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飲食店の倒産理由とは?もしも倒産した際の手続きもご紹介
飲食店の倒産理由とは?もしも倒産した際の手続きもご紹介

ノウハウ2022.3.28

飲食店の倒産理由とは?もしも倒産した際の手続きもご紹介

こんにちは、KitchenBASE(キッチンベース)です。

飲食店を始めたものの、うまくいかず廃業や倒産になることもあります。とくに今は長引くコロナ禍で飲食店の倒産件数が増えています。今この瞬間も「倒産しそう」「倒産寸前」だと苦しんでいる飲食店オーナーの方もいるかもしれません。

この記事では、コロナ禍の倒産件数の推移やコロナ以外の倒産理由、廃業や倒産をすることになったときの手続きや流れをまとめました。明るい話ではありませんが、現状を認識しておくことも大切です。

コロナ禍で飲食店の廃業数が増加

コロナ禍では、度重なる外出自粛や営業時短要請があり、飲食店は大変な思いをしています。コロナの影響を受けた飲食店の倒産も増えています。

帝国データバンクによる「新型コロナウイルス関連倒産」動向調査(2022年2月4日16時現在)では、新型コロナウイルスの影響を受けた倒産(法的整理または事業停止※銀行取引停止処分は対象外、負債1000万円未満および個人事業者を含む)は、全国に2807件。このうち最も多いのは飲食店で、倒産件数は465件に上っています。

また、東京商工リサーチの発表によると、2021年(1-12月)の飲食業の倒産(負債1,000万円以上)で最も多かった業種は、日本料理店や中華料理店、ラーメン店、焼肉店などの「専門料理店」の170件でした。2番目は、「酒場,ビヤホール(居酒屋)」152件で、これは過去30年で2020年に次ぐ2番目の多さ。3番目の「食堂,レストラン」は118件でした。ただ、いずれも2020年からの推移としては減少傾向です。

飲食店の倒産理由や事情

まず、飲食店の来店動機は大きく2つあります。

  1. 美味しい料理が食べたいから行く
  2. ミーティングや宴会など人と集まるために行く

コロナ禍では2の需要が限りなくゼロに近くなりました。そのため「酒場,ビヤホール(居酒屋)」の倒産件数は増えてしまっています。

一方で衣食住ともいわれる「食」は生活の基本でもあります。純粋に食事を楽しむ需要はそれほど減っていません。テイクアウトやデリバリーは比較的堅調です。前述の東京商工リサーチの発表(2021年の倒産件数)は「持ち帰り飲食サービス業」は16件で、2012年と並んで過去10年間で最少。「宅配飲食サービス業」も23件で、過去10年間で最少でした。

これから開業する人はこうした現況も踏まえて、店のコンセプトを決めてくとよいでしょう。それ以外のおもな倒産理由は以下の3つです。

運転資金の準備不足

飲食店を開業しようと思ったら、一般的には初期費用として1000万円程度が必要だといわれています。これは、物件取得費や店舗工事費、什器費用などに充てられます。この初期費用は多くの経営者ががんばって準備するのですが、開業後に必要な運転資金まではシビアに考えられていない人もいます。

開店直後から想定通りにお客様が入るとは限りません。半年程度は赤字も覚悟して、運転資金を準備しておく必要がおきましょう。開業前には売上を予測し、収支計画を立てているはずですが、借入金を早く返済したいと思うあまり、収支計画を希望的観測で立てないように注意。予定より売上が伸びないと、とたんに資金がショートしてしまいます。

開店直後から売上を確保するには、オープン前からの集客が不可欠。チラシ配りやポスティング、インターネットを活用した集客施策にも力を入れましょう。

店の規模によって金額は変わってきますが、実店舗であれば1000万円を初期費用に加えて、半年程度の運用資金として300~400万を用意しておくとよいでしょう。

飲食店のオーナーは「一国一城の主」ですから、最初から立派な城を作りたい気持ちになることも多いでしょう。しかし、コロナ禍で先を見通すのが難しい今は、最初は5人程度の店で小さく始め、経営が軌道にのってきたら、徐々に規模を拡大していくほうがリスクは小さくて済みます。

また、デリバリー専門店から始めるのも一手です。初期費用が実店舗の1/10の100万円程度で済み、そこに200~300万程度の運用資金を加えても、実店舗の1/3程度の金額で開業できます。

利益を追求しすぎた

利益を追求する姿勢はオーナーに必要なものですが、やりすぎるとサービスの質を落とすことになります。利益を増やそうとしたとき、やりがちなのが2大経費である人件費と食材原価費の削減でしょう。

しかし飲食店においては料理の味は基本。原価率を下げることで、食材の質や料理の味が低下すれば、既存のお客様が離れかねません。また、飲食業は料理の味以上に、スタッフのサービスが印象や評判を左右します。人件費を削減しすぎると、お客様対応がおろそかになったり、混雑時に店を回せなくなったりします。接客サービスが行き届かないと、リピート率も下がってしまいます。

そうならないためには、自分がなぜ飲食店をやろうと思ったのか、お客様にどんな価値を提供したいのか。経営者としての思いを再確認することも大切です。

営業不振になる

経営がうまくいかないのは、「売上が少ない」、もしくは「経費が多すぎる」のいずれかです。

売上を上げるには集客が大切です。多くの人に店を知ってもらうためには、広告を出したり、チラシを配ったりするのも一案。通りすがりの人の目に留まりやすくするよう、店頭の看板やメニューを見やすくしたり、のぼりを立てたりするだけでも効果は期待できます。

一方、経費の削減は、サービスの質にもつながるので注意。まずはフードロスの削減などムダを見直しましょう。

こうした努力をしても集客が伸びない場合、そもそも店のコンセプトやメニューに問題があるかもしれません。売れていないメニューがあれば、そのメニューを見直します。それでも改善が見られなければ、コンセプトを見直しも検討しましょう。

新規顧客の集客とともに、リピーターの獲得も目指しましょう。会計時に次回使えるクーポン券を渡す、SNSのお友だち登録やフォローで割引や特典を付けるなど、やり方はいろいろあります。

開業当初は好調だったのに徐々に営業不振に陥った場合は、原因を探ることが重要です。周辺にライバル店ができていれば影響を受けますし、飲食店はトレンドにも左右されやすい業界です。コロナ禍で早々にテイクアウトやデリバリーに参入したことで売上を大きく上げた店もあったはずです。

飲食店を倒産・廃業する際の手続き

やむをえず、お店をやめなければならないときの手続きを紹介します。まず、倒産と廃業では状況が違い、手続きも変わってきます。倒産(破産)に追い込まれる前に、廃業を考えるほうがよいでしょう。

  • 倒産(破産)・・・自力での負債返済が難しく事業をやめるしかない状況。法的に資産や負債を清算する。
  • 廃業・・・自ら事業をやめる。負債は自力で返済可能。営業不振だけでなく、後継者がいないなどの理由で廃業することもある。

法人の廃業手続き

飲食店に限りませんが、法人の廃業手続きの流れは次の通りです。

  1. 営業終了日を決めて、営業を終了する。
  2. 株主総会で解散決議をし、清算人(清算に関する業務をする人)を選任する。
  3. 法務局で解散登記および清算人選任の登記を申請する。
  4. 解散確定申告をする。
  5. 負債の返済や資産の現金化を行い、残余財産があれば株主に分配する。
  6. 残余財産の確定後、清算確定申告をする。
  7. 法務局へ清算決了の登記をする。

手続きが複雑、かつ2カ月ほどかかるので、司法書士や税理士に依頼するのが一般的。司法書士や税理士への報酬のほか、登記費用などがかかります。またこのほか税務署(異動届出書等)、ハローワーク(雇用保険適用事務所廃止届等)、年金事務所(厚生年金保険被保険者喪失届等)、労働基準監督署(労働保険確定保険料申告書等)、保健所(廃業届)などへの届出も必要です。

個人事業主の廃業手続きの流れ

個人事業主の廃業の流れは以下の通りです。

  1. 営業終了日を決めて、営業を終了する。
  2. 負債の返済や資産の現金化を行う。
  3. 廃業届など必要な届出を税務署に提出する(個人事業の廃業届出書等)。
  4. 通常の確定申告を行う。

このほか保健所への廃業届も必要です。また、従業員を雇っていたら、ハローワークや年金事務所、労働基準監督署への届出も出します。

飲食店オーナー(法人・個人)が廃業時に必要な手続き

それ以外に飲食店をやめるときは以下のような手続きが必要です。

借入金の返済

銀行や知人に借りた借入金の返済をします。返済できなければ破産手続きが必要になることもあります。

店舗物件の解約

飲食店用の物件は解約前通知が半年以上前のこともあり、それまでの家賃は払い続けなければなりません。居抜き物件でなければ、スケルトンで返却する必要があります。

什器類の処分、リース契約の精算

什器や備品などリースで借りたものは残債を精算。リース以外のものは処分方法を考えます。なかには処分にお金がかかるものもあります。リサイクル会社に買い取ってもらうことも検討しましょう。

売掛金(ツケ)の回収、買掛金の支払い

スナックなどツケ(売掛金)がある店舗は回収します。逆に食材や備品で未払いの料金(買掛金)があれば支払います。

飲食店の倒産(破産)手続き

夜逃げのように倒産する会社もありますが、破産手続きをするのが基本です。廃業の判断を誤ると、倒産になってしまうこともあるので注意が必要です。

  1. 破産を決定し、弁護士へ手続きを依頼する。
  2. 弁護士が債権者へ破産申し立て予定を通知する。
  3. 弁護士が代理人として地方裁判所へ破産申し立てをする。
  4. 裁判所により選定された破産管財人が資産調査や負債確定の作業を実施。結果を債権者集会で報告する。
  5. 確定した資産を債権者に分配する。

中小企業は、社長が連帯保証人になっているケースが多いので、会社と社長の破産手続きを同時するケースが多くなっています。破産手続きには、破産管財人の報酬として予納金(20万円~)を支払う必要があります。中小企業や個人事業主では、予納金の額を抑える「少額管財事件」として扱われるケースが大半。予納金のほかに弁護士報酬や官報掲載費用などの諸経費がかかります。

倒産リスクの少ない安全な経営を

廃業や倒産(破産)に、陥らないためには事前の売上計画や収支計画を綿密に立てておく必要があります。ただ、コロナ禍の今、先が見通しにくい面もあります。まずは小さく始めて、ヤドカリのように成長に合わせて殻を大きくしていくのもひとつの方法です。あるいはデリバリー専門店から始めるのも金銭的リスクを抑えるには有効です。最近はうまくいっている飲食店では、デリバリーが売上の半分くらいを占めているところもあります。

お店をやめるのは始める以上に大変でエネルギーがいることです。せっかく開業したお店が長く続けられるよう、なるべくリスクの少ない方法で経営するのがおすすめです。

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